助成金、補助金
国や自治体から支援される資金だけに結構要件、手続きが厳しいものがあります。
気軽に応募は、その仕組みの複雑さ、面倒さを考えるとできません。
逆に、もし、気軽に受けられれば、その分不正も増えるということも言えます。
支援と不正防止、その辺のバランスを考えての、要件付きということでしょう。
ただし、たとえ不正ではなくても、案外、要件に合わせて無理をしている場合があります。
結果的に受けられるのならよいのですが、円滑、順調な経営が初めにありきのはずです。
助成金、補助金をまず頭に置くのは、順番が違います。
(アーカイブス)
2014/09/05(金)
東京社労士会報のパワハラ特集
9月の会報の特集はパワハラ。
日ごろからセクハラに比較して、部下の指導と線引きが難しいパワハラは厄介な問題と感じてきました。
巻頭解説の女性弁護士の方も、事例により「違法かどうかの線引きが難しく、ケースバイケースで判断せざるを得ない」と言っています。
訴訟や争い事で訴えるのは部下の労働者側。
訴えられるのは上司か、職場環境保全義務のある企業。
それで、必ずしも通常弱者の労働者側の主張が常に通るということでもない。
加害者と被害者の人間関係、当該行為の動機・目的、時間・場所、態様等を「総合的に考慮して判断される」といいます。
さらに、「業務上の適正な範囲と思われる注意・指導であっても、パワーハラスメントだとして裁判等に訴えるケースも最近目につく」とまで言及しています。
一昔前までなら、問題にもされなかった指導が、裁判沙汰になっているというのです。
セクハラ問題では顕著なことですが、記録・活字になると同じ言葉でも、言った人の違いで受け取る側の印象が違うということがあります。
記録・証拠を基にする争い事の判断でもパワハラ問題は、表面だけでない心理面に深化した難しい審理が必要になるのではないでしょうか。
そう考えると、改めて争いになる前の予防が大切ということです。
だいじ経営年金事務所http://daizizimusyo.jp