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割増賃金率について

 労働時間は労働基準法で1週間40時間、1日8時間と決まっています。

 ただし、労使協定で、それを超えて労働時間を決めたときは時間外労働が可能になります。
 
 この割増率は、2割5分以上5割以下の比率で政令で定める率となっていて、法律で決められていません。

 政令では、時間外割増率2割5分、休日労働3割5分となっています。

 しかし、午後10時から午前5時までの深夜労働の割増率は法律で2割5分以上と決めています。

 法律と政令での違いは、法律で定められていると変えるには法改正が必要で、立法機関の審議を経る手続きが要ります。

 政令だと行政の判断、決定で変えられます。

 法定だと身動きがとりにくいということです。

 働き方改革関連法案で、高度プロフェッショナル制度が盛り込まれ、成立しました。

 国会での与野党話合いで、長時間労働の懸念には、要件を法定すればいいのではないかと思いました。

 しかし、深い話合いはなされずに決められたようです。
 
 与党はもちろんですが、野党の反対姿勢が強硬すぎて、実質的な審議がなされたか。

 野党の責任は与党以上に重いと感じています。

(アーカイブス)
2014/08/17(日)
立秋過ぎての暑さはやはり違う
 暦の上では秋です。

 暑さも残暑となります。

 同じ暑さでも、どことなく盛夏の暑さとは違い、少し息をつける気がします。

 四季の移ろいを感じます。

 寂しさを感じる一方で、暑さも一段落でありがたいというのが正直なところです。

      だいじ営年金事務所http://daizizimusyo.jp

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