大リーグの投手は負担が大きいのか
ダルビッシュ投手がひじの故障というニュースが飛び込んできました。
昨年後半を休んだ原因と同じ個所を故障とのこと。
サンデ―モーニングの張本氏によると向こうのマウンドは日本に比べ硬く、どうしても上半身の力に頼りがちになり、故障しやすいらしい。
田中将大投手もひじの故障で昨年後半シーズンを離脱しました。
日本人投手は大リーグでローテーションを守るのは至難の業です。
その点、かつての野茂投手、黒田投手は改めてすごいということが言えます。
(アーカイブス)
2011/03/09
労働契約法の矛盾
労働契約法は、個別の労働者と使用者との労働契約の在り方のいわば理念を規定し、平成20年3月に施行されたかなり新しい労働法です。
それだけに、罰則はなく、色々と突っ込みどころがある法律です。
私が一番に疑問に思っているのが第1条絡み。
第1条「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、……(略)」。
この中の「労働者」の定義が問題です。
第2条「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」といっています。
第2条の定義でいうと、第1条の労働者は、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われている者」で、それまで働いていなくて新しく仕事に就こうとしている人は労働者ではなく、その人と使用者になる人との契約は労働契約ではないのか、ということになります。
これは、単なる言葉の上での矛盾ではなく、労働者の定義を2条でわざわざ言うくらいですから、大きな問題ではないでしょうか。
労働組合法でいうところの「労働者」の定義は、次のようになっています。
第3条「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」。
この労働者なら、話が分かります。
しかし、既に使用され労働し、賃金を支払われている労働者なら、具体的にいえば新卒者が結ぶ労働契約は労働契約ではないのか、と突っ込みたくなります。
立法の趣旨は、当然、そういうことではないはずで、すべての労働契約を包括する意味で定義しているはずです。
わざわざ、第2条で、労働者を定義したことで、矛盾が生じています。
労働組合法の労働者の意味なら分かります。
労働契約法が、今までの判例の理念を集約した、いわばいいとこどり、悪くいえば寄せ集めの法律で、寄せ集めた結果、矛盾が生じてしまったというところが実情ではないでしょうか。
条文も19条までしかなく、立法に携わった学者、弁護士、識者の間でも、労働契約法の不備は、公言されているところです。
そもそも第1条の定義、理念中の理念ですから、この矛盾は、今後、改正してもらいたい。
だいじ経営年金事務所http://daizizimusyo.jp
昨年後半を休んだ原因と同じ個所を故障とのこと。
サンデ―モーニングの張本氏によると向こうのマウンドは日本に比べ硬く、どうしても上半身の力に頼りがちになり、故障しやすいらしい。
田中将大投手もひじの故障で昨年後半シーズンを離脱しました。
日本人投手は大リーグでローテーションを守るのは至難の業です。
その点、かつての野茂投手、黒田投手は改めてすごいということが言えます。
(アーカイブス)
2011/03/09
労働契約法の矛盾
労働契約法は、個別の労働者と使用者との労働契約の在り方のいわば理念を規定し、平成20年3月に施行されたかなり新しい労働法です。
それだけに、罰則はなく、色々と突っ込みどころがある法律です。
私が一番に疑問に思っているのが第1条絡み。
第1条「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、……(略)」。
この中の「労働者」の定義が問題です。
第2条「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」といっています。
第2条の定義でいうと、第1条の労働者は、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われている者」で、それまで働いていなくて新しく仕事に就こうとしている人は労働者ではなく、その人と使用者になる人との契約は労働契約ではないのか、ということになります。
これは、単なる言葉の上での矛盾ではなく、労働者の定義を2条でわざわざ言うくらいですから、大きな問題ではないでしょうか。
労働組合法でいうところの「労働者」の定義は、次のようになっています。
第3条「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」。
この労働者なら、話が分かります。
しかし、既に使用され労働し、賃金を支払われている労働者なら、具体的にいえば新卒者が結ぶ労働契約は労働契約ではないのか、と突っ込みたくなります。
立法の趣旨は、当然、そういうことではないはずで、すべての労働契約を包括する意味で定義しているはずです。
わざわざ、第2条で、労働者を定義したことで、矛盾が生じています。
労働組合法の労働者の意味なら分かります。
労働契約法が、今までの判例の理念を集約した、いわばいいとこどり、悪くいえば寄せ集めの法律で、寄せ集めた結果、矛盾が生じてしまったというところが実情ではないでしょうか。
条文も19条までしかなく、立法に携わった学者、弁護士、識者の間でも、労働契約法の不備は、公言されているところです。
そもそも第1条の定義、理念中の理念ですから、この矛盾は、今後、改正してもらいたい。
だいじ経営年金事務所http://daizizimusyo.jp