休業手当とは
労働基準法27条で、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定しています。
単なる休業ではなく、「使用者の責めに帰すべき事由による」という条件が重要です。
要するに会社都合、会社による指示・命令による休業の場合に手当を支払えよということです。
だから、自然災害のような不可抗力による休業を余儀なくされる場合は、該当しないとするのが法解釈です。
さて、今回の新型コロナウィルス汚染拡大のような場合は、どうなるか。
会社が判断し、休業し、社員に命令する場合は、休業手当を支払わなければならない。
では、行政が、強制ではないにしろ、休業要請をした場合、会社側としては、自然災害同様、自らの判断で休業したのではないから休業手当を支払う必要なない、という理屈も付けられます。
休業手当不支給で問題となっているのはこうした理由付けで支払われてないケースがあります。
政府は休業手当を支払うよう事業者に要請しています。
法令解釈では、支払わない理屈も付けられるので厄介です。
(アーカイブス)
2016/06/26(日)
近所にマズいラーメン屋
駅前にどうにも美味しくない、はっきり言うとマズいラーメン屋があります。
外装、内装とも小ぎれいで、期待できそうな様子をしています。
引っ越してきたばかりのころ、うっかりとこの店に入ってしまいました。
失敗しました。
とにかく、味がありません。
インスタントラーメンのほうがよほど旨みがあります。
後から観察すると、いつもこの店には客が入っていませんでした。
みんな、よく知っていたのです。
この店、その頃から20年近くたちますが未だにつぶれずに営業しています。
客は相変わらず少ないようですが、たまに見かけるとお客がそこそこ入っている場合もあります。
ひょっとすると、味が改善されて美味しくなったのかもしれません。
それでもまた入ってみるかという気にならないほど、マズかった記憶が強い。
しかし、店が続いているのは立派です、ある意味感心します。
継続は力なり、いや、やはりこの言葉とは全然違います。
だいじ経営年金事務所http://daizizimusyo.jp
単なる休業ではなく、「使用者の責めに帰すべき事由による」という条件が重要です。
要するに会社都合、会社による指示・命令による休業の場合に手当を支払えよということです。
だから、自然災害のような不可抗力による休業を余儀なくされる場合は、該当しないとするのが法解釈です。
さて、今回の新型コロナウィルス汚染拡大のような場合は、どうなるか。
会社が判断し、休業し、社員に命令する場合は、休業手当を支払わなければならない。
では、行政が、強制ではないにしろ、休業要請をした場合、会社側としては、自然災害同様、自らの判断で休業したのではないから休業手当を支払う必要なない、という理屈も付けられます。
休業手当不支給で問題となっているのはこうした理由付けで支払われてないケースがあります。
政府は休業手当を支払うよう事業者に要請しています。
法令解釈では、支払わない理屈も付けられるので厄介です。
(アーカイブス)
2016/06/26(日)
近所にマズいラーメン屋
駅前にどうにも美味しくない、はっきり言うとマズいラーメン屋があります。
外装、内装とも小ぎれいで、期待できそうな様子をしています。
引っ越してきたばかりのころ、うっかりとこの店に入ってしまいました。
失敗しました。
とにかく、味がありません。
インスタントラーメンのほうがよほど旨みがあります。
後から観察すると、いつもこの店には客が入っていませんでした。
みんな、よく知っていたのです。
この店、その頃から20年近くたちますが未だにつぶれずに営業しています。
客は相変わらず少ないようですが、たまに見かけるとお客がそこそこ入っている場合もあります。
ひょっとすると、味が改善されて美味しくなったのかもしれません。
それでもまた入ってみるかという気にならないほど、マズかった記憶が強い。
しかし、店が続いているのは立派です、ある意味感心します。
継続は力なり、いや、やはりこの言葉とは全然違います。
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