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野村克也氏

 とにかく監督としての力量は、成績だけでなく、内容面で、ライバルのONを圧倒しています。

 決して常勝とは言えませんでした。

 しかし、現状の戦力を駆使し、頭を使い、いかに相手より一歩上を行くのかを選手に浸透させました。

 名選手、名監督ならずといいます。

 野村氏に限って言えば、名選手、名監督でした。

 野村氏と言えば夫人がつきもの。

 選手の晩年は、夫人がらみで決して恵まれませんでした。

 その夫人がらみで監督としては成功しました。

(アーカイブス)
2016/04/04(月)
時効は起点が大切
 なんとなく分かっていても、読めば読むほど分からなくなるのが、民法の時効の箇所。

 特に実際の争い事でいつから時効が始まり、いつまでが時効なのかの判断が重要になります。

 賃金不払い問題でも労使間でこの時効の起点を明確にしないと、不払い額が決定的に変わってきます。

 賃金をもらうほうは当然長くさかのぼって払ってもらうものと思っています。

 片や賃金を支払うほうは、すでに払っているのだから未払い賃金はない、あるいは譲っても賃金未払い額は確定してないから確定してから遡っただけの額と考えます。

 裁判や、裁判に至らないあっせんでは、未払いがあるとして訴えたほう、申請したほうが意思を具体的に表示した時点で時効スタートとします。

 スタート、起点というと将来に向けてをイメージしますが、この場合は過去に遡ります。

 だから、早めに意思表示をしないと遡れる時点が短くなります。

 当然、2年と言っても労働者側が思っている賃金未払い2年間ではなくなります。

 これは賃金そのものだけでなく、未払い・不払いを表示したうえでの遅延利息でも同じです。

 こちらは「賃金の支払の確保等に関する法律」で、退職労働者の賃金にかかる遅延利息として定めています。

 それによると、「当該退職の日(又は支払期日)の翌日からその支払いをする日まで」として「未払い賃金額に年14.6%を乗じた額」としています。

 年14.6%で、かなりの高利率ですから、始点終点が重要です。

 法律知識がないとこの確定は難しいので素人判断は混乱を招きます。

     だいじ経営年金事務所http://daizizimusyo.jp

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