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「社会通念」という法律用語

 原発再稼働での仮処分見直しで、出てきた「社会通念」という言葉。

 単なる言葉ではなく、法律用語でも使われています。

 言葉で見ると大変曖昧に見え、いい加減なレベルにも思えます。

 解雇理念を示した労働契約法16条に使われている条文は以下のとおりです。

 「解雇は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

 こうなると少し、曖昧さから脱して、具体的な意味を帯びてきます。

 社会通念と単独に使うと、曖昧でも、その前に条件をつけると、かなり具体性を帯びます。

 ただ、曖昧とだけ一刀両断にはできないということです。

(アーカイブス)
2014/12/06(土)
システムが新しくなるのはよいが
 雇用保険の被保険者資格喪失届の電子申請です。

 添付書類の離職証明書の賃金記載欄は今まですべて入力でした。

 ところがおそらく10月からの新システムからでしょう。

 合計欄は自動的に計算してくれるようになりました。

 これはこれで大変便利で良いことです。

 が、今まで同じ個所の数字の記載を省くように参考に保存していたデータの数字を貼り付けようとしても受け付けなくなりました。

 進歩したのはいいのです。

 ただ、もう少し説明なり、解説がほしいところです。

      だいじ経営年金事務所http://daizizimusyo.jp

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